すすきの地区は"全面禁止"…北海道内初の「客引き防止条例」修正案を提出 魅力ある町づくり目指す札幌市
2022.2.15

札幌市は2月15日開会の市議会で制定を目指す「客引き行為等を防止する条例」で、パブリックコメントで市民から寄せられた意見などを参考に、「すすきの駅周辺など一部の区域」で客引き行為を全面禁止とする案に修正し、市議会に提出しました。

札幌市が規定する「客引き行為等を禁止する区域」は、南北が北8条通~南7条通、東西は創成川通~西7丁目通で、いわゆる「札幌駅からすすきの地区」のエリアです。

札幌市は市民や観光客が、公共の場所を安全に安心して通行したり、利用したりできる環境の確保を図り、魅力と活力ある町づくりを目的として、客引き行為を防止する条例制定を目指し素案を作り、市民の声を聴くパブリックコメントを実施していました。

2021年12月から2022年1月に実施したパブリックコメントでは、「客引きは全面的に無くした方が良い」、「ビルにある店舗の客引きかわからない」、「往来が激しくても歩道の真ん中にいて邪魔」などの意見が寄せられました。

修正前の素案では、禁止区域内であっても自店舗前から1メートル以内の客引き行為は可能(1メートルルール区域)としていましたが、南3条通~南7条通、創成川通~西7丁目通の区域の、いわゆる「すすきの地区」での客引き行為等を全面禁止することに修正しました。

修正した理由を札幌市は、すすきの地区はJR札幌駅や狸小路周辺と比べて夜間の人通りが多く、また飲食店が入居するビルが多く立ち並ぶため、敷地から1メートルまでの範囲に多くの「客引き」が現れ通行を妨げる可能性が高くなるなどとし、修正した条例案を市議会に提出しました。

客引き等を防止する条例が制定されれば、北海道内で初めてです。

市が定める客引き・勧誘行為は以下の3つ全てを満たす行為です。

 ・禁止区域内の公共の場所(道路、公園、広場、駅など)での行為
 ・特定の人に近づいたり寄り添ったりしながら相手を特定しての行為
 ・店を探しているか、あるいは職を探しているかを尋ねたり交渉を持ち掛けたりする客引きや勧誘行為

禁止区域内で客引きやスカウト行為をおこなった場合、指示・依頼した事業者に対して指導、勧告、命令の3段階で措置をおこない、従わないか調査を拒むと罰則があります。

罰則は本人と事業者いずれも対象で、5万円以下の過料と、一定期間、氏名と店舗名を市ホームページなどで公表できるとしています。

条例案が可決された場合、4月1日から施行される予定です。
北海道ニュースUHB

◆札幌市がまとめた客引き行為などを禁止する区域案と対応

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南3条通りより南から南7条通りより北、創成通りより西から西7丁目通り(電車通り)より東に囲まれたエリアは、「全面禁止区域」となります。

つまり街頭で客引き行為をすること自体が完全にNG、条例違反となるわけです。