Twitterなんかを流し見していると”え?大丈夫かな?”っていう案件を目にすることがあります。
”今度◯◯さんを貸し切ってスナックイベントしま〜す”
”◯◯大学文化祭で模擬雀荘やりま〜す”
”生身の女性を審査員にしてクンニ大会やりま〜す”
とかいったたぐいのものです。
スナックってどこまでOK?
風営法について馴染みのない人からすると”それの何が悪いの?”と思われるようなことでも、ちょっとでもかじった人からすると”危なっかしいな〜”と脊髄反射してしまうことがあります。
スナックってのは基本は飲食店。つまり喫茶店や居酒屋と同じくくりなので風営法の管轄ではありません。
でも、ホステスさんがお客さんの横に座ってお酌をしたり会話をしたりといった横付き接客するのは、『風営法で定める接待飲食等営業の中の1号営業』にあたり、公安委員会への営業許可申請が必要な業態です。
ですのでスナックと言いつつ横付き接客をしているお店は、運悪く警察の立ち入りがあった時にそれが発覚すると問答無用で摘発されます。(現行犯逮捕・罰金刑)
ということは、スナックイベントだと言って横付き接客をしている時に運悪く警察がやって来たら、当然同じように逮捕される可能性があるというわけです。
(参考記事|外部)接客?接待?横づき?風営法に関する話 すすきので独立開業する時の第6歩目
イベント主さんは勿論、箱を貸す側についてもその辺については十分を気をつけてもらいたいものです。
麻雀荘の許可ってどういうもの?
麻雀荘は風営法では以下のように定義されています。
まあじやん屋(雀荘)、ぱちんこ屋(パチンコ店)その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
つまり、麻雀牌や卓(自動手積み問わず)を用意してお客さんに遊戯をさせ、利用料金を取るという行為事態に許可が必要と解釈も出来ると言えば出来ます。
ここでポイントになるのが”射幸心をそそる”という表現です。
風営法では射幸心は「偶然に財産的利益を得ようとする欲心」と定義されています。
わかりやすくいうとお金が儲かるかもしれないという期待感ということでしょうか?
この解釈ならノーレートなら無許可でも麻雀荘をやっていいか?という解釈になります。
ところがフリーではない貸し卓店でも風営法の許可がいるので、詰まるところ麻雀卓を使わせて料金を取る形態の場合は許可がいると考えるのが妥当です。
とにかく風営法ってのは文言や表現がファジーなことが多く、例えば店舗型ファッションヘルスは”個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業”という風に定義づけられています。
このようなファジーな表現を都合良く解釈して、セーフだろ?と突っ走るのは自由ですが、それで摘発されては元も子もありません。
以前ネット上でこういうものを見かけました。
◯◯大学文化祭 模擬雀荘X月X日 ◯◯大学キャンパスにてノーレートの麻雀荘イベントを行います。ゲーム代200円 成績優秀者にはお菓子の景品あり
概要にはゲスト麻雀プロの名前が数名踊っています。
さて、ここで気になるのは
”主催者は所轄の生活安全課にきちんと相談に行っているか?”
”ゲストプロは自分の所属する団体の長や馴染みの法律専門家に相談しているか?”
という2点です。
お金も賭けてないし大丈夫じゃない?と楽天的に高を括るより前に、法律違反のリスクについては十分な確認を行って欲しいところです。
セックステクニックを競う大会はセーフ?
フェラやクンニなどの性技を競うという大会イベントも最近では良く目にします。
セックスワーカー向けの教室のように、張り型などを用いて実践指導するというのならギリ問題ないかなと思うけど、男優や女優をそのままステージに上げ、半裸もしくは全裸で実際にオーラルセックスしている様を観客にみせると言うのは、僕の頭が固いのか?何遍考えてもアウトだと思います。
これってストリップですよね?
という疑念がどうしても頭をよぎるんです。
ストリップ劇場については風営法では以下のように定められています。
「専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業」
もしこう言ったイベントで男優や女優が全裸もしくは半裸であり、一般に観覧者を募集して料金を取っていた場合、どう考えてもストリップの営業として解釈される可能性があと思うんですが、どうでしょうか?
教えてエロい人!というベタなフレーズで今回は締めくくりたいと思います。←
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