風適法違反被疑者の逮捕(中央署)
中央署は29日、札幌市中央区内の路上において、性風俗店への客引きをした風俗店従業員の男(26歳)を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反で逮捕した。
ニュースをひと目見た時はボッタ&キャッチの久々の摘発かな?と思ったんだけど、迷惑防止条例とかススキノ条例ではなく風適法違反。
首都圏などでたまにあるのがキャバクラ(=接待飲食等営業)の店頭客引きの現行犯逮捕。でも本件記事には「性風俗店従業員」と書かれています。
営法第22条1項1号にある
「風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。一 当該営業に関し客引きをすること。」
の部分を適用したのでしょうか?
(参考記事)令和最新版 すすきののボッタクリの手口と出没場所全て教えます
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