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風俗ビル「スケルトン化」成功 オーナーを書類送検 大阪
(2020.11.9)

営業が禁じられた区域で性風俗店を営むと知りながら、ビルの一室を貸したとして、大阪府警生活安全特別捜査隊は9日、風営法違反(禁止区域営業)幇助(ほうじょ)の疑いで、ビルを所有する「中央建設」(大阪府枚方市)の代表取締役の男(61)=大阪府交野市星田山手=を書類送検した。容疑を認めているという。

送検容疑は5~6月、病院から200メートル以内の性風俗店の営業が禁止されている区域内に所有する枚方市のビルで、大阪市北区の男(63)=同法違反容疑で逮捕=らが違法な店舗型性風俗店を営むと知りながら、一室を貸し出し、営業を手助けしたとしている。

このビルには性風俗店など9店舗が入っており、府警が昨年11月から立ち入りを実施。今年10月末で全店舗が廃業した。

府警の担当者は「風俗ビルを骨組みだけにする『スケルトン化』に成功した。オーナーの立件も含めて極めて珍しい成果だ」としている。(Livedoorニュース


何系の風俗店かの確認はとれていないが、住所・時期・容疑者情報などから、恐らく先日の「星の王子さま」の入っていたビルではないか?と推測されます。
「安全です」宣伝も実際は…違法性風俗店にフェースシールドで厳戒捜索 |iza)


(追記)色々と調べてわかったんですが、この「ジャンボ枚方ビル」は平成初期の時点でピンサロを数件入居させているビルだったようです。


ピンサロとヘルスって何が違うの?とか、許可・届け出関係も含めてごっちゃになっている書き込みを見たのでここで整理。


1,ヘルスやエステなどの「個室を設けて性的サービスをするお店」ってのは届出制です。
2,ピンサロやピンキャバと呼ばれる業種は「接待飲食等営業」の許可を取って、この「(横付き等)接待」の部分を拡大解釈して性的なサービスを提供しています。
セクキャバなんかも同じ解釈です。

なのでピンサロやセクキャバは、性的サービスの部分での摘発がされにくく(以前は)、構造物変更(腰壁の高さなど)や照度不足、時間外営業などによる立ち入り捜査から、指示書→行政指導→営業停止→営業許可剥奪までのらりくらりと営業を続けるわけです。

ですが、あることをした瞬間に一気に風営法違反(地域外営業)の摘発を受けやすくなるパターンがあります。

それは「個室を設けること」です。

マンションメンエスの記事でも書きましたが、この「個室を設けてなんだかHなことをしている」というのが許されるのは「店舗型性風俗特殊営業」の届出済み店だけです。

(参考記事)ヌキ行為をしてないはずの健全エステがどうして摘発されるのか?

ところがこのジャンボ枚方ビルに入居しているピンサロ店はこぞって「完全個室」などと謳って(店頭の看板にもガッチリ明記して)実際は1メートル以上には出来ない腰壁を後工事で継ぎ足して個室を演出していたと思われます。

そうなると「キャバクラの許可を隠れ蓑にした無許可性風俗店」扱いとなり、今回の「星の王子さま」以外にも同様のお店が複数件入居していることから根絶やしを狙ってビルオーナーも立件されたんだと予想されます。


(追記)本案件の報道で「学校や病院の半径〜」の部分でお店のほうが先に許可取得しているから既得権うんぬん...という意見も目にしました。
これに関しては「接待飲食等営業」の既得権はあるけど、そのあとに改装して個室の性風俗店を届け出なく営業していたという解釈でしょう。
実際に「店舗型性風俗特殊営業」の届出が出来ない地域であっても、無届け・地域外という表現で報道されることが多いです。


ビルオーナーが立件されるパターンは2000年前後の都内違法風俗店一斉摘発時には聞いた話ですが、(ピンサロを開業する際に取る)接待飲食等営業許可取得のお店を入居させての幇助立件は珍しい部類だと思います。